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【配偶者居住権について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

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【配偶者居住権について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

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2022/11/04

 越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。

 被相続人の配偶者(内縁は含みません)は、被相続人名義(所有)の建物に相続開始の時に居住していた場合において、所定の要件を充たしたときは、その建物の全部について無償で使用及び収益をする権利(配偶者居住権)を取得します(民法1028条1項)(相続開始時に配偶者以外と共有していた場合を除く(1項但書))。

 所定の要件とは、①遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき(同項1号)、②配偶者居住権が遺贈(死因贈与契約を含む)の目的とされたとき(同項2号)です。

 遺贈の場合、特別受益となりますが、婚姻期間が20年以上の場合は、持戻し免除(特別受益としない被相続人の意思表示)が推定されます(1028条3項・903条4項)。

 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間が原則となります(1030条)。また、配偶者居住権の設定登記を備えることで、その後に登記を備えた者(建物の買受人や差押債権者)に対抗(配偶者居住権を主張して居住を継続)することができます(1031条2項・605条)。税務上、配偶者居住権を上手く利用することで節税効果も期待できます。

 もっとも、「遺産分割により建物とその敷地の所有権を取得した他の相続人が,その建物のための敷地利用権を設定せずにその敷地を第三者に売却した場合には,配偶者は,その第三者に対し,敷地の占有権原を主張することができない結果,第三者からの建物退去請求を拒むことができないことになるものと考えられる」(法制審議会民法(相続関係)部会第6回資料6の13頁)点に注意が必要であり、特に遺言作成時には敷地利用権の設定が必要となります。

 

 

 

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