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【遺留分侵害額請求権の行使期間の制限について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

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【遺留分侵害額請求権の行使期間の制限について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

【遺留分侵害額請求権の行使期間の制限について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

2025/03/12

 越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。

 

 遺留分侵害額請求権は形成権であり、相手方に対して一方的に意思表示することで、遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が発生します。

 民法1048条は、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する、と定めています。

 

 この点、遺留分権利者と受贈者との協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停手続きにおいて裁判所を介して解決を図るのが通常ですが、遺留分侵害額請求権は形成権であるため、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはならず、調停申立てとは別に相手方受贈者に対して内容証明郵便等により意思表示を行う必要があること、遺留分侵害額請求権には、調停により時効の完成猶予及び更新を定めた147条1項3号が適用されない点に注意が必要です。

 

 内容証明等を欠いた状態で調停を申立てても、申立書の送達先がわからず、相手方受贈者の所在を調査している間に時効期間が経過してしまうと、遺留分侵害額請求権は消滅してしまう結果、調停手続きも不奏功に終わるおそれがあります。

 

 遺留分の侵害を知ったときは、早期に弁護士にご相談ください。

 

 

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

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