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【債権の消滅時効について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

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【債権の消滅時効について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

【債権の消滅時効について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

2023/06/16

 越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。

 令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により、消滅時効も改正されました。改正後の消滅時効は以下のとおりとなります。

 

1 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については10年。

 

2 上記1以外の債権について

 (1)本則

 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

 (2)人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権についての特則

 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から20年間行使しないとき。

 (3)不法行為に基づく損害賠償請求権についての特則

 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権については、5年間)、又は、不法行為の時から20年間行使しないとき。

 

3 商事消滅時効を定めた商法522条は削除され、商取引についても民法が適用されることになりました。

 また、改正前民法724条後段「不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」について判例(最判平成元年12月21日)は除斥期間と解していましたが、改正により「時効によって消滅する。」(724条柱書)と条文上明記されました。これにより、時効完成の猶予・更新が生じうることになり、加害者の時効援用が権利濫用と評価される余地も生じる等、被害者保護につながることが期待されます。

 令和2年(2020年)3月31日以前に生じた債権(債権の原因である法律行為が同日以前にされた時を含みます。)の消滅時効については、原則として改正前民法が適用されます(平成29年6月22日法律44号附則10条4項)。

 但し、人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の期間については、令和2年(2020年)4月1日時点で改正前民法による不法行為の消滅時効(「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」(724条前段))が完成していない場合には、改正民法が適用され、すなわち「知った時から3年間」ではなく「知った時から5年間」となります(平成29年6月22日法律44号附則35条2項)。

 

 消滅時効の完成は債権者にとって致命的となります。訴訟の前提として、消滅時効制度に対する正確な理解に基づいた適切な債権の管理が不可欠といえます。

 

(債権等の消滅時効)

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)

第167条 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

(定期金債権の消滅時効)

第168条 定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。

二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。

2 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

(判決で確定した権利の消滅時効)

第169条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)

第724条の2 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。

 

附 則 (平成二九年六月二日法律第四四号)

(時効に関する経過措置)

第10条 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。以下同じ。)におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に旧法第百四十七条に規定する時効の中断の事由又は旧法第百五十八条から第百六十一条までに規定する時効の停止の事由が生じた場合におけるこれらの事由の効力については、なお従前の例による。

3 新法第百五十一条の規定は、施行日前に権利についての協議を行う旨の合意が書面でされた場合(その合意の内容を記録した電磁的記録(新法第百五十一条第四項に規定する電磁的記録をいう。附則第三十三条第二項において同じ。)によってされた場合を含む。)におけるその合意については、適用しない。

4 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

(不法行為等に関する経過措置)

第35条 旧法第七百二十四条後段(旧法第九百三十四条第三項(旧法第九百三十六条第三項、第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。

2 新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。

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