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【相続放棄後の相続財産の管理について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

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【相続放棄後の相続財産の管理について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

【相続放棄後の相続財産の管理について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

2023/01/16

 越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。

 相続人全員が相続放棄をした場合には、相続人は不存在となります。その場合の相続財産、特に不動産の管理について、相続放棄をされた方から度々ご相談を受けます。

 民法は、相続放棄後の相続財産の管理について、次のとおり定めています。

 

(相続の放棄をした者による管理)

第940条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

2 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

 

 

改正後の条文(令和5年4月1日施行)

(相続の放棄をした者による管理)

第940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2 第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

 

 

 改正前民法では相続放棄後も自己の財産と同一の管理義務を負いますが、相続による不利益を回避する相続放棄制度の趣旨に反するとの考え方から、改正後民法においては、現に占有している場合の外は、保存義務を負わないこととされました。

なお、占有には直接占有のみならず、間接占有も含まれます。

 

 現に占有している場合には、なお保存義務を負います。その内容は、財産を滅失させ、または損傷する行為をしてはならないというものになりますが、何が右行為に該当するかはケースバイケースで判断することになります。

 保存義務の終期は、相続人又は相続財産清算人に引き渡す時点となります。

 相続放棄をした結果として保存義務を負うことになった者は、「利害関係人」(民法952条1項)として、相続財産清算人の選任申立ができ、選任された相続財産清算人に相続財産を引き渡すことで義務を終了させることができます。ただし、相続財産清算人の申立てにあたっては、裁判所へ一定額の予納金(100万円程度。相続財産を換金後に還付される場合もあります。)の納付が必要となります。

 従前は金銭のみであった国庫帰属制度が、令和5年4月27日から土地についても対象となりますので、換価ができない土地については最終的には国に帰属させることが可能となります。但し、建物がある状態では帰属できない(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条3項1号)ため、解体の必要があること(当然に解体費用も生じます)や、国庫帰属申請者は一定の負担金の納付が必要であること(同3条2項)にご留意ください。

 詳細は相続土地国庫帰属制度の概要(法務省ホームページにリンク)をご確認ください。

 

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