【相続人の範囲について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所
2023/01/06
越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。
民法は、相続人の範囲について次のように定めています。
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第887条第2項の規定は、前項第2号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
以上のとおり、民法は相続人の範囲を画一的に定めており、被相続人の配偶者及び子(子が死亡・相続欠格・相続排除の場合はその直系卑属)がいなければ直系尊属、それもいなければ兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡・相続欠格・相続排除の場合はその子)が法定相続人となります。
被相続人が望んでも被相続人の意思によって相続人を創造することはできません。
とはいえ、被相続人が相続人以外の者に財産を遺す方法として遺贈(遺言による贈与)が用いられているところ、遺贈には特定遺贈(遺贈の対象が特定されているもの)と包括遺贈(遺贈の対象が特定されていないもの)があり、包括受遺者(包括遺贈を受ける者)は相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)結果、被相続人の意思による相続人類似の者を創造することが可能です。ただし、相続人と同じ立場ではない点には注意が必要です。
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