【相続人の欠格事由について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所
2022/12/07
越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。
民法は相続人の欠格事由について、次のとおり定めています。
(相続人の欠格事由)
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
通説は、1号の故意の対象については、殺人の故意のみならず、殺人により相続上の利益を得ることについての故意(いわゆる受益の故意)を、3号についても、欠格事由に該当する行為についての故意に加えて、不当な利益を得る目的(いわゆる受益の故意)をそれぞれ必要としています。
判例は5号の該当性について「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法八九一条五号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。」(最判平成9年1月28日)としています。
判例が「相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったとき」としているように、不当な利益の目的としていなかったことについては、相続欠格にあたらないことを主張する者が主張立証責任を負います。
相続欠格事由に該当する者は、当然に相続人ではなくなりますが、協議が調わない場合には、相続権不存在確認訴訟を提起して裁判所の判決による解決を目指すことになります。
なお、相続欠格事由に該当して相続人でなくなると、遺留分も認められなくなります。
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