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【推定相続人の廃除について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

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【推定相続人の廃除について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

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2022/12/16

 越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。

 民法は推定相続人の廃除について、次のとおり定めています。

 

(推定相続人の廃除)

第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 

(遺言による推定相続人の廃除)

第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

(推定相続人の廃除の取消し)

第894条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。

 

 遺留分を有しない兄弟姉妹たる推定相続人については、遺言によって財産をその者に渡さないことができますから、排除の対象は遺留分を有する配偶者、子、及び直系尊属たる推定相続人となります。

 「虐待」や「重大な侮辱」、及び「著しい非行」は、推定相続人の遺留分を否定することが相当であると評価できる程度である必要があります。

 排除の請求がなされると、家庭裁判所において、被相続人の宥恕、相続人の改心等の諸般の事情を総合的に考慮して、後見的立場から、排除事由に該当する事実の有無を審理し、排除が相当であるか否かを審判によって決定します。

 排除の審判が確定することにより、被排除者は相続資格を喪失する結果、遺留分も認められなくなります。

 もっとも、一旦排除が確定しても、被相続人は排除の取消を請求でき、これにより、被排除者の相続資格が復活します。

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