【遺言の有効性と執行の可否について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所
2022/12/01
越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。
先日、せっかく士業の先生(弁護士や司法書士ではありません)に遺言書作成を依頼して公証役場で公正証書遺言を作成したのに遺言の執行ができなくて困っているとの話を受けました。
聞いてみると、公正証書遺言には、遺産の中から500万円相当を相続人乙に相続させ、残りの遺産の全てを相続人甲に相続させるとの内容でしたが、「相当」では財産の特定が不十分であるとの理由から、法務局で不動産の相続登記を受理してもらえなかったということでした。
結局、不動産の登記をするために、後日、あらためて相続人間で遺産分割協議をすることになったとのことです。
遺言の有効無効と執行の可否は異なります。せっかく遺言書を作成しても、執行できなければ、被相続人の最後の意思を実現することはできません。
遺言書作成の際は、執行の可否についても検討が必要となります。
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