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【配偶者短期居住権について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

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【配偶者短期居住権について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

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2022/11/27

 越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。

 配偶者短期居住権とは、配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に、一定の期間、その居住していた建物(「居住建物」といいます。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(「居住建物取得者」といいます。)に対し、居住建物について無償使用を請求できる権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合は、その部分について無償で使用する権利)をいいます(民法1037条1項柱書)。

 

 一定の期間は次のとおりです(同項各号)。

①居住建物について共同相続人間で遺産の分割をすべき場合

→遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日

②それ以外の場合

→居住建物取得者が配偶者短期居住権の消滅の申入れをした日から6か月を経過する日

 

 ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は891条(相続人の欠格事由)に該当し、若しくは推定相続人の廃除によって相続権を失ったときは、配偶者短期居住権は認められません(同項但書)。

 

 配偶者短期居住権が認められた場合、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨害する行為は禁止されます(同条2項)。

 

 配偶者短期居住権が存続している間は、配偶者短期居住権者は居住建物に住み続けることができます。もっとも、これまでと異なる用法で居住建物を使用することはできないほか(例えば、居住建物取得者に無断で賃貸することはできません。)、建物の使用に当たっては、建物を借りて住んでいる場合と同様の注意(これを善管注意義務といいます。)を払う必要があります(1038条)。

 

 なお、配偶者居住権と異なり、配偶者短期居住権については登記することはできません。

 よって、万が一、居住建物が第三者に譲渡されてしまった場合には、その第三者に対して、配偶者短期居住権を主張することができません。この場合、配偶者は、居住建物取得者に対して、損害賠償を請求することが考えられます。

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