【相続放棄について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所
2022/10/20
越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。
相続放棄とは、被相続人の死亡により開始した相続の効果を承継しない相続人の意思表示です。
相続放棄により、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。通常は、消極財産(いわゆる債務)が積極財産よりも多額のケース等で利用されています。
民法第915条は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」と定めています。ここで「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①被相続人が死亡した事実、②自己が相続人である事実、の2つの事実を知った時を意味します。よって、これらの事実を知った時から3か月を経過すると相続放棄はできないのが原則です。
もっとも、判例は、①②の事実を知ってから3か月以内に相続放棄をしなかった理由が、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、…熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべき」(最判昭和59年4月27日)と判示して、上記①②の事実を知ってから3か月経過後においても相続放棄が認められる要件を示しました。
当事務所の弁護士は、いわゆる3か月経過型の相続放棄も取り扱った経験を有しております。
相続放棄を検討されている方は、是非、ご相談ください。
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