【パワハラ防止法について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所
2022/09/16
越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。
2022年4月より、改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)に基づくパワーハラスメント防止措置が中小企業にも義務化されました。第30条の2では、1項で「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めています。
パワハラとは上記条文が定める3つの要件(①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの③雇用する労働者の就業環境が害される)を充たすものをいいます。
会社の発展は、そこで働く労働者がいかにその有する能力を有効に発揮することができるか(1条1項)にかかっています。経営者には労働者の能力を最大限発揮できる環境の整備が求められます。
パワハラのない職場環境の整備・維持については、法律顧問契約を結んだ顧問弁護士と共同で日常的に取り組んでいくことが大切です。
お困りの際はお気軽にご相談ください。
当事務所の弁護士は、労働者を大切にしたいと思う経営者の気持ちにお応えすべく、ベストを尽くします。
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