五十鈴総合法律事務所

【遺言・相続について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

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【遺言書保管制度について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

【遺言書保管制度について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

2022/09/18

 越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。

 2018年7月6日に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、2020年7月10日から自筆証書遺言を法務局で保管することが可能となりました。保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、法務局でチェックも受けられます(保管申請にかかる手数料は遺言書1通につき、3,900円)。

 遺言書の紛失、破棄、隠匿、改ざん等の心配がないことや、家庭裁判所での検認が不要である点は公正証書遺言と同じですが、死亡時通知(遺言者が指定した方(遺言者1名につき、お一人のみ)に対して、遺言書保管所(法務大臣の指定する法務局のこと)において、遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言書が保管されている旨が通知される制度)は大きく異なる点です。これにより、相続人が遺言の存在を知らないまま遺産分割手続を進める心配がなくなりました。

 ご自身の想いや財産を確実につなげるために本制度の積極的な利用をお勧めいたします。

 遺言・相続に関してお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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