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【遺留分侵害額の算定について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所 越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。遺留分を侵害された場合、受遺者・受贈者に対して遺留分侵害額請求権を行使して金銭の給付を受けることができます。遺留分侵害額の算定方法はつぎのとおりです…