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【遺留分について2】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

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2023/03/01

越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。

民法は遺留分の放棄について次のように定めています。

 

(遺留分の放棄)

第1049条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。

 

 遺留分は放棄が可能です。もっとも、被相続人や他の共同相続人からの圧力により相続開始前に遺留分の放棄を強いられるおそれがあることから、相続開始前の遺留分の放棄については、家庭裁判所の許可が要件とされています。

 相続開始後の遺留分の放棄や遺留分侵害額請求権の放棄は家庭裁判所の許可は必要ありません。

 遺留分の放棄により被相続人の自由分(相続財産から遺留分を控除したもの)が増加します。他の共同相続人の遺留分には影響しません。

 遺留分の放棄が特に検討されるべきは、中小企業の経営者や個人事業者の相続についてです。自社の株式や事業用資産(以下、「株式等」といいます。)を除いた財産で遺留分を賄えるのであれば問題ありませんが、仮に相続財産のほとんどが株式等である場合、遺留分を賄おうとすれば、株式等を換価する必要が生じます。しかし、これでは、せっかく生前贈与や遺言によって、後継者に経営資源を集中させても事業を円滑に承継させることはできません。そこで、まずは、後継者以外の相続人が遺留分の放棄をすることが考えられます。

 もっとも、遺留分の放棄は個々の相続人の判断になりますから、全員が放棄するとは限りません。

 そこで、次に中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律における遺留分制度の特例を検討することになります。

 特例については次回以降に解説します。

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