【遺言書作成のすすめ】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所
2022/10/12
越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。
相続人間の争いを未然に防ぎ良好な親族関係を維持発展するうえで遺言は極めて重要な機能を果たします。不動産のような、容易には分割ができない財産がある場合はなおさらです。
作成した遺言は、いつでも撤回ができます(民法1022条)し、何度でも作り直すことができます。前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。遺言が、遺言後の生前処分その他の法律行為(第三者への売却等)と抵触する場合についても同様です(同条2項)。
もっとも、遺言が複数存在することは、それ自体が紛争の種となりますので、前の遺言を全部撤回したうえで、新しい遺言を残すべきと考えます。なお、遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます(1024条前段)。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも同様です(同条後段)。
ご自身の想いを確実に後世に託すため、また親族関係の益々の発展のためには、遺留分に配慮した最適な分割内容を実現することが肝心です。
遺言書作成の際は、お気軽に当事務所へご相談ください。
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