【遺留分について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所
2022/10/04
越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額に、以下の区分に応じた割合を乗じた額(これを総体的(包括的)遺留分といいます。総体的(包括的)遺留分を法定相続分に応じて算出した個々人の割合を個別的(具体的)遺留分といいます。)を遺留分侵害額として金銭で支払いを請求することができます(民法1042条1項、1043条1項)。
① 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
② 配偶者又は直系卑属(子、代襲相続の場合は孫など)がいる場合 二分の一
(なお、令和元年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合には、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求する遺留分減殺による物件返還請求をすることになります。)
この遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年(除斥期間)を経過したときも、同様です(1048条)。
行使により金銭支払請求権が発生しますが、この請求権も通常(令和2年4月1日以後に遺留分侵害額請求権を行使した場合)は、発生した翌日から5年間行使しないと時効によって消滅(166条1項1号)します。
遺留分侵害額の算定に際しては、生前贈与の額(1044条1項)等の調査に一定の期間を要します。また、話し合いで解決しない場合は、調停、それで解決しない場合は訴訟で解決をすることになります。このように解決までに通常は相当の期間を要しますので、遺言の存在を知ったときは速やかにご相談ください。
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