【相続財産の調査について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所
2026/03/16
越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。
相続人が、被相続人の遺産の全容を把握しているケースは多くはありません。
同居していた相続人が、そうでない相続人に対して、遺産内容の開示に応じないケースもあります。
遺産分割調停においても、分割対象となる遺産の範囲は、相続人が決めるのが建前であり、裁判所が積極的に調査をするわけではありません。
不動産であれば、固定資産課税台帳によって全容把握は比較的容易です(もっとも、課税台帳は市町村(東京23区は東京都)毎に管理されている点に留意です。)が、金融資産については、預金、有価証券、保険等、商品が様々であることに加えて、各商品を取り扱う金融機関も多数あることから、全容の把握は相当困難を伴います。
そこで、以下、金融資産の調査方法について整理します。
1 全商品共通の方法
・郵便物の確認。
・預貯金口座の通帳・明細の確認。
・インターネットの検索履歴やホームページの閲覧履歴の確認。
・メールの確認。
・スマートフォンのアプリの確認。
2 預貯金
預金保険機構への相続時預貯金口座照会の利用。
3 有価証券
証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求。
4 生命保険
生命保険協会への生命保険契約照会制度に基づいた照会。
相続財産の調査でお困りの際は、五十鈴総合法律事務所へお気軽にご相談ください。
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