五十鈴総合法律事務所

【刑事・自首について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

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【刑事・自首について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

【刑事・自首について】越谷の弁護士|五十鈴総合法律事務所

2022/09/29

 越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。

 刑法第42条1項は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と定めています。

 自首とは、罪を犯した人が、捜査機関に対して、自己の犯罪事実を申告して処罰に服する旨の意思表示を意味します。

 自首の法律上の効果は、刑の任意的減軽、つまり裁判所の判断次第では、科される刑が軽くなるということです。

自首の成否のポイントは、自首が「捜査機関に発覚する前」になされたか否かです。発覚後では自首は成立しません。

 当事務所では、自首に際して、通常、弁護士が書面を作成し、自首にも同行します。そうすることで逮捕・勾留の可能性は相当程度低くなります。刑事弁護受任後は、被害者との示談交渉等に尽力し、最終的には不起訴処分の獲得を目指します。

 弁護士には守秘義務が課されていますから、相談内容が漏れる心配はありません。安心してご相談ください。

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五十鈴総合法律事務所
〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1-1-54アーバンビル2階
電話番号 : 048-972-5680


越谷市で刑事事件の弁護を実施

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