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<title>【相続財産の調査について】越谷の弁護士｜五十鈴総合法律事務所</title>
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越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。相続人が、被相続人の遺産の全容を把握しているケースは多くはありません。同居していた相続人が、そうでない相続人に対して、遺産内容の開示に応じないケースもあります。遺産分割調停においても、分割対象となる遺産の範囲は、相続人が決めるのが建前であり、裁判所が積極的に調査をするわけではありません。不動産であれば、固定資産課税台帳によって全容把握は比較的容易です（もっとも、課税台帳は市町村（東京23区は東京都）毎に管理されている点に留意です。）が、金融資産については、預金、有価証券、保険等、商品が様々であることに加えて、各商品を取り扱う金融機関も多数あることから、全容の把握は相当困難を伴います。そこで、以下、金融資産の調査方法について整理します。1全商品共通の方法・郵便物の確認。・預貯金口座の通帳・明細の確認。・インターネットの検索履歴やホームページの閲覧履歴の確認。・メールの確認。・スマートフォンのアプリの確認。2預貯金預金保険機構への相続時預貯金口座照会の利用。3有価証券証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求。4生命保険生命保険協会への生命保険契約照会制度に基づいた照会。相続財産の調査でお困りの際は、五十鈴総合法律事務所へお気軽にご相談ください。
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<link>https://isuzu-law.com/blog/detail/20260316151557/</link>
<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:24:00 +0900</pubDate>
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<title>【新年のご挨拶】越谷の弁護士｜五十鈴総合法律事務所</title>
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<![CDATA[
新年、あけましておめでとうございます。越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。謹んで新春のお慶びを申し上げます。旧年中は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございました。
本年も依頼者の利益の実現のために最良のリーガルサービスを提供できるよう、知力を尽くして業務に邁進して参ります。年始は、1月5日（月）より営業を開始いたします。
本年も変わらぬご厚誼のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
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<link>https://isuzu-law.com/blog/detail/20260115143227/</link>
<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 14:34:00 +0900</pubDate>
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<title>【年末年始の休業期間について】越谷の弁護士｜五十鈴総合法律事務所</title>
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越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。2025年末は、下記の期間につきまして休業とさせていただきます。2025年12月27日(土)～2026年1月4日（日）新年は1月5日（月）より業務を開始いたします。休業期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。皆様どうぞ良い新年をお迎えください。来年もよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://isuzu-law.com/blog/detail/20251201150009/</link>
<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 15:04:00 +0900</pubDate>
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<title>【夏季休業期間について】越谷の弁護士｜五十鈴総合法律事務所</title>
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越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。2025年8月は、下記の期間につきまして休業とさせていただきます。8月12日(火)～8月15日（金）8月18日（月）より業務を開始いたします。休業期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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<link>https://isuzu-law.com/blog/detail/20250807123154/</link>
<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:33:00 +0900</pubDate>
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<title>【遺留分侵害額請求権の行使期間の制限について】越谷の弁護士｜五十鈴総合法律事務所</title>
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越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。遺留分侵害額請求権は形成権であり、相手方に対して一方的に意思表示することで、遺留分侵害額に相当する金銭の給付を目的とする金銭債権が発生します。民法1048条は、遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する、と定めています。この点、遺留分権利者と受贈者との協議が調わない場合は、家庭裁判所の調停手続きにおいて裁判所を介して解決を図るのが通常ですが、遺留分侵害額請求権は形成権であるため、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは相手方に対する意思表示とはならず、調停申立てとは別に相手方受贈者に対して内容証明郵便等により意思表示を行う必要があること、遺留分侵害額請求権には、調停により時効の完成猶予及び更新を定めた147条1項3号が適用されない点に注意が必要です。内容証明等を欠いた状態で調停を申立てても、申立書の送達先がわからず、相手方受贈者の所在を調査している間に時効期間が経過してしまうと、遺留分侵害額請求権は消滅してしまう結果、調停手続きも不奏功に終わるおそれがあります。遺留分の侵害を知ったときは、早期に弁護士にご相談ください。（遺留分侵害額請求権の期間の制限）第1048条遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
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<link>https://isuzu-law.com/blog/detail/20250312151202/</link>
<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 15:18:00 +0900</pubDate>
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<title>【新年のご挨拶】越谷の弁護士｜五十鈴総合法律事務所</title>
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新年、あけましておめでとうございます。越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。謹んで新春のお慶びを申し上げます。旧年中は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございました。
本年も依頼者の利益の実現のために最良のリーガルサービスを提供できるよう、知力を尽くして業務に邁進して参ります。年始は、1月6日（月）より営業を開始いたします。
本年も変わらぬご厚誼のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
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<link>https://isuzu-law.com/blog/detail/20250106125836/</link>
<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 13:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【年末年始の休業期間について】越谷の弁護士｜五十鈴総合法律事務所</title>
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<![CDATA[
越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。2024年末は、下記の期間につきまして休業とさせていただきます。2024年12月27日(金)～2025年1月5日（日）新年は1月6日（月）より業務を開始いたします。休業期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。皆様どうぞ良い新年をお迎えください。来年もよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://isuzu-law.com/blog/detail/20241129122723/</link>
<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 12:30:00 +0900</pubDate>
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<title>【夏季休業期間について】越谷の弁護士｜五十鈴総合法律事務所</title>
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<![CDATA[
越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。2024年8月は、下記の期間につきまして休業とさせていただきます。8月9日(金)～8月16日（金）8月19日（月）より業務を開始いたします。休業期間中はご不便ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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<link>https://isuzu-law.com/blog/detail/20240802105037/</link>
<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 10:53:00 +0900</pubDate>
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<title>【越谷市民法律教室の講義を担当しました】越谷の弁護士｜五十鈴総合法律事務所</title>
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越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。当事務所の弁護士が、令和6年1月20日（土）に越谷市民法律教室の講義を担当しました。同教室は、埼玉弁護士会越谷支部と越谷市の共催で毎月1回行われているものです。当日は、「生活防衛マニュアル2－信頼はトラブルの元－」と題して、主に訴訟手続についての講義を行いました。要件事実論、弁論主義、主張立証責任等、実践的な内容でしたが、出席者の方々は大変熱心に聴講されていました。限られた時間の中で複雑な問題を整理して解決を図っていく上でも要件事実論は大変有効です。また、将来の紛争に備える防災意識を高めることにもつながります。今後も様々な形で市民の皆さんの権利実現に協力して参ります。
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<link>https://isuzu-law.com/blog/detail/20240123133020/</link>
<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 13:43:00 +0900</pubDate>
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<title>【新年のご挨拶】越谷の弁護士｜五十鈴総合法律事務所</title>
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新年、あけましておめでとうございます。越谷の弁護士、五十鈴総合法律事務所です。謹んで新春のお慶びを申し上げます。旧年中は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございました。
本年も依頼者の利益の実現のために最良のリーガルサービスを提供できるよう、知力を尽くして業務に邁進して参ります。年始は、1月5日（金）より営業を開始いたします。
本年も変わらぬご厚誼のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
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<link>https://isuzu-law.com/blog/detail/20240109150229/</link>
<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 15:04:00 +0900</pubDate>
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